品質保証規約
品質保証規約
品質問題が発生した場合は、当社の品質保証規約に準じて、誠意をもって判断・解決いたしますのでご了承ください。
品質保証規約
第1章 品質保証
【定義】
- 第1条
- ベスラ商品の品質に関する取り扱いについて定義します。
【基本理念】
- 第2条
- ベスラ商品の品質維持向上を図り、取扱店及び最終ユーザーに満足を寄与する事を常に考慮し、ベスラ商品を安心して使用していただく事を基本理念とします。
【品質規格】
- 第3条
- ブレーキパッド及びブレーキシューは、ベスラ株式会社の図面に準じた規格を遵守し、オイルフィルター等のパッケージ商品は、各メーカーの規格を遵守します。
【製造月日の表示】
- 第4条
- メタルブレーキパッドは、芯金の裏側に、製造月を記号で表示します。オーガニックパッドは、芯金の裏に年月を表示します。ブレーキシューは、ライニング面のアルミ部分に製造記号を表示します。オイルフィルターは、製造月日の表示はされません。
【管理月日の表示】
- 第5条
- ベスラ商品の出荷年月日の目安としてラベル(シール)に年月日が表示されます。
第2章 商品の交換
【商品交換及び返品の禁止】
- 第6条
- お客様が購入をした商品で当社の納入日より8日間を過ぎて他の商品に交換及び返品のご要求は品質維持管理上、応じかねますのでご容赦ください。また、8日間以内でも商品を使用した場合、その他商品が汚損または破損している場合は交換、返品の対象となりませんのでご容赦ください。
第3章 クレーム処置
【基本処置】
- 第7条
- ブレーキパッド、ブレーキシュー、オイルフィルター、その他ベスラブランド商品に、クレームが発生、または、発見された場合はお客様に対して適切なクレーム処置を行うことを基本とします。
【クレームの区分と定義】
- 第8条
- クレームが発生した場合は【品質】と【情報】のクレームに区別し適切な処置を行います。品質クレームとは商品の品質に関するクレームを示し、情報クレームとは当社の発信の情報の誤りにより、誤購入した場合を示します。
【品質クレームの報告】
- 第9条
- 品質クレームが発生した場合は、速やかに次の項目に基づきクレーム内容を当社へご連絡下さい。
- 商品名
- ベスラ番号
- メーカー、車種、年式
- 購入年月日
- 発生した年月日
- 発生時の概況
- 現品保管の有無
【情報クレームの報告】
- 第10条
- 当社の発信する情報が誤っている場合は、速やかに次の事項を当社へご連絡ください。
- 情報の種類(カタログ、パンフレット、インターネットなど)
- 誤報箇所
【欠陥現品の返却】
- 第11条
- 品質クレームの場合は、原因究明にクレーム現品が必要の為、当社へ必ずご返却ください。 現品が返却されない場合、または貴社にて現品の分解などをした場合は、当社にて現状の把握が困難な為、補償責任の対象外となります。
【情報クレームの処置】
- 第12条
- 当社のカタログ、印刷物、インターネットに掲載されているモデル、年式、ベスラ番号、純正番号、その他、ベスラの情報に誤りがあった場合は、正しい情報に修正します。(印刷物は、次回印刷時からの訂正になります)
【品質クレームの処置】
- 第13条
- 品質クレームの場合は、欠陥現品を解析し、原因究明をした後、原因を連絡します。
第4章 補償責任
【情報クレームの場合】
- 第14条
- ベスラの誤情報により誤購入した場合は無償で商品を交換します。誤購入商品は、運賃着払いで当社へ返却してください。
- 第15条
- お客様の誤りで、間違った商品を購入した場合は、未使用かつ購入後8日間以内に限り商品を交換します。但し、返送運賃、及び再発送の運賃はお客様負担させていただきます。
【品質クレームの場合】
- 第16条
- ベスラ商品に品質クレームの場合は、現品の交換を原則とします。
- 第17条
- ベスラ商品の品質上の欠陥が直接の原因で発生した損害は、当社が認めた場合、相当因果関係のある範囲内で損害を補償します。
【免責規定】
- 第18条
- 次の各号の一つに該当する場合は、当社は補償責任を負いかねます。
- 第9条の確認事項の項目記載が不備の場合
- 故障の原因と思われる商品がない場合
- 当社が示した適用品番以外の製品を装着した場合
- 取り付け作業に過失があった場合
- 車両に欠陥がある場合及び整備不良の場合
- 車両の改造やレース等の過酷な条件下で通常走行以外で使用した場合
- クレーム発生後1ヶ月以上経過して連絡があった場合
- オイルフィルターの場合、取り付け後6ヶ月以上経過した場合
- 商品の耐用年数が過ぎた場合
- 純正品と比較評価の場合
- ローター磨耗に関する場合
- その他お客様の責に帰すべき事由によるクレームの発生と当社が認めた場合
【耐用年数】
- 第19条
- 商品の耐用年数とは商品取り付け後6ヶ月経過または商品取り付け後3,000km以上走行したものと定義します。
第5章 附則
【協議】
- 第20条
- 本規定書に定めない事項、または本規定書の解釈に疑義を生じた場合は、随時協議して決定します。
【管轄】
- 第21条
- 本品質管理規定に関連する法的紛争の管轄は、当社の本社を管轄する東京地方裁判所とします。
制定 平成18年6月